今回は税務監査、会計監査の関連知識として公認会計士と税理士の違いと共通点に絞ってご紹介していきましょう。
[公認会計士と税理士の違いとは?]
公認会計士は登録手続きをすれば税理士としての資格を得られますが、税理士は公認会計士試験に合格しないと資格が得られません。このことから、公認会計士のほうが偉いとか公認会計士に税務のことはわからないと誤解されるかもしれません。しかし、両者の業務は大きくちがっているので以下にまとめておきましょう。
◆公認会計士
会計監査などに関する国家試験に合格し、公認会計士協会に登録された有資格者のことで主として企業の監査業務を行います。
監査業務……一般投資家や債権者に代わり企業の会計監査業務(公認会計士の独占業務)
会計業務……会計監査業務を行う前提として決算書の作成や会計・財務の調査、立案、指導
税務業務……税理士の独占業務であるが、税理士登録することにより業務を行うことができる
マネージメント・コンサルティング・サービス……経営戦略などの相談業務、組織再編の指導・助言、知的財産の評価など
情報システム業務……情報システムの開発・保守および導入の支援、システム監査
◆税理士
簿記会計および税務などに関する国家試験に合格し、税理士会に登録された有資格者のことで主として、税務申告の代理業務を行います。
税務代理業務……確定申告・青色申告の承認申請、税務調査の立会い、不服申立などを代行
税務書類の作成代行……確定申告書や相続税申告書など、税務署へ提出する書類の作成代行
税務相談……税金や税務全般に関する相談
会計業務……財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行など、税務に関する事務
補佐人制度……税務訴訟において、納税者の権利を救済するために補佐人として出廷する
地方公共団体の外部監査……都道府県や市町村における税金の使途をチェックする外部監査