「監査」

監査という行為は以下のように定義されています。
「監査とは、経済的行為及び事象に関する主張と設定された基準との間の一致の程度を確かめるため、それらの主張についての証拠を客観的に入手し、評定し、かつ利害関係者にその結果を伝達する組織的な過程である。」

とっても固い文章ですが、キーワードは「証拠」、「客観的」、「利害関係者」、「結果を伝達」となります。つまり、監査とは、客観的な証拠を基に評価し、その結果を報告するまでのプロセスのことをいうわけです。

「会計監査」は、その対象を「会計記録」や「会計行為」について、独立性のある監査人が分析的に検討、その適否についての意見を表明する行為です。その会計監査は、探偵式監査ともいわれる「精密監査」(会計の記録や処理を対象とした監査)、信用監査ともいわれる「貸借対照表監査」(企業の返済能力に関する資料を提供するための貸借対照表を対象とした監査)、財務監査ともいわれる「財務諸表監査」(財務諸表が企業会計の諸基準に準拠した適正なものかを判断する監査)に分類されます。

「法定監査」は、商法や証券取引法等の法律によって、企業に義務づけられている監査を指します。株式会社は、商法上「監査役監査」が義務づけられており、資本金1億円以下の株式会社では、監査役は会計監査のみを行いますが、資本金1億円を超える株式会社では、監査役は会計監査と業務監査を行います。資本金5億円以上か負債総額200億円以上の株式会社では、公認会計士等による財務諸表監査が義務づけられています。

「任意監査」は、企業自身がその内部監査を行って、会計及び会計以外の業務の健全性を維持するために、監査役や監査課を設置して行う監査をいいます。

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