1月 20

税務監査と会計監査について調べていますが、そもそも「監査」とはどういう行為のことを言うのでしょうか。
ネットでイロイロと調べてみると、~「監査」とは、法令や各種規制、社内規程及びその他の通達などあらかじめ定められた遵守すべき規則や規範に照らし、実際の業務やその成果物がそれらに即しているかどうかを、客観的な第三者が監査対象に応じて適切な手法を用いて検証し、是正すべき点があればそれを指摘する業務のこと。「監督」とは異なり、監査には、その後の是正作業を指示・管理することは求められていない。~となっています。
つまり、第三者による法令や規則との照合作業ということが言えるかと思います。

ここでのキモは「第三者」ということで、最近の会社ぐるみや役所ぐるみでの不正などの調査で行われる自ら行う「内部調査」とは違うということです。組織内部の人間が行う内部調査では客観性に乏しく、対外的な信頼性を得ることが難しい。そこで、外部の専門家による「第三者」調査を行うことで、調査結果の信頼性を確保するという基本理念が、「監査」にはあるのです。

「税務監査」は、税務調査とは異なり、法人などが自発的に税理士などに依頼して税務調査さながらのチェックをしてもらうことによって、自社の税務管理が正しく行われているか調べてもらうことです。この税務監査によって、自社の税務処理が正しく行われていると判断されれば、その後の会計監査においても自社の税務処理の信頼性が増すことになります。

そして「会計監査」は、会社の財務状態が計算書類の記載内容に適正に表示されているかどうかを確かめる監査のことで、公認会計士か監査法人によって行われる監査と、監査役によって会社内部で行われる監査とがあります。

会社内部で行われる会計監査は社内において会計が不正が行われずに正しく処理されているかを調べるものなのに対して、公認会計士などが行う会計監査は、株などを購入する際に「この会社の会計はこのようなものですよ」と外部の人間による参考資料となるものです。

12月 22

今回は原点に戻って、税務処理の「会計監査」とはなんぞや?について簡単にまとめて見ていきましょう。
「会計監査」とは簡単にまとめると、財務諸表を利用する利害関係者(ステークホルダーとも呼ばれます)の為に、第三者が検査・評価を行い、意見を表明する事となります。

広義での「監査」と言うと、内部監査、業務監査など、会計以外全般にも関係してきますが、今回は公認会計士が行う法定監査を前提としてお話していきます。
「そう言えばうちの会社には決算時期になると公認会計士が監査をしに来てるらしい」と思い当たる方もいるかもしれません。ただし、公認会計士の来ない企業も多くあります。こういった違いは何からくるのでしょうか?

少々大雑把に申し上げますと、(1.)上場企業か(2.)資本金が5億以上または負債が200億以上の企業という、このいずれかを満たすと公認会計士が税務処理などの会計監査をしに来ることになります。
ちなみに、上場企業が受けるのは<証取法監査>で、資本金や負債の条件を満たす企業が受けるのは<商法監査>と言われています。

では一体「監査」とは具体的に何をする事なのでしょうか。
皆さんは「粉飾決算」「連結外し」「有価証券報告書偽造」などといったキーワードを目にした事はありませんか?
-------------------------------
【一般投資家】
これから株式投資をしたいんだけど、業績を判断するための財務諸表に嘘が書いてあったら、どこの企業が良いのか分からないよ・・・
【債権者】
この企業に融資をしてあげたいのはやまやまだけど、返済能力のある企業なのかどうかが判断できないなあ・・・
【株主】
なんだか配当が少ないみたいだけど、本当にこれしか儲かってなかったのかな。利益を過少に報告してるんじゃないか・・・
-------------------------------
こういった疑問は、そもそも会社の作成した「財務諸表」が100%信用出来ないということが原因となって発せられたものです。

それならば会計に詳しい第三者が税務処理など会計をチェックをすれば安心だ、という事で生まれたのが「監査」です。法的に「監査」をすることが許されているのが、公認会計士です。
日常に経理が処理している会計、税務処理を外部の専門化が監査することによってお墨付きを与えるという図式になります。

11月 25

通常、上場企業の税務、会計監査を行うのは監査法人という「監査を行うための特殊法人」が担当します。
かつては、個人の公認会計士が税務、会計監査を行っていました(現在も、ごくごく一部は、個人の公認会計士による税務、会計監査が行われている場合があります)。

しかし、何十年も前に、企業の粉飾決算が問題になって、一個人の公認会計士による監査では、その監査能力に限界がある、という結論になって公認会計士が集まった法人を作り、そこで組織的に監査を行わせることとなりました。
そこで旧大蔵省の指導で作られたのが監査法人という制度です。

「監査法人」とは、会社法でいうところの合名会社をベースとして作られた組織構成で、その構成員は、出資者であり業務執行権・代表権を持つ「社員」と呼ばれる構成員と、通常の従業員である「職員」とからなります。

一般的な会社でいうと、社員=役員、職員=従業員というイメージを持つと丁度いいと思います。

個人々々の公認会計士達は、監査法人を設立して「監査法人」として(つまり、複数の公認会計士が共同で)監査を行うこととなったのです。
「監査法人」は、企業の監査を行うために設立された法人で、主な業務は監査ということになります。

初期の監査法人は、規模が小さくほとんど個人事務所と変わらない、ということが問題視されました。
そこで、旧大蔵省が主導して監査法人は合併に次ぐ合併によって大きなものに集約されていきました。。

その結果、日本では4大監査法人と呼ばれる、新日本監査法人、中央青山監査法人、監査法人トーマツ、あずさ監査法人の4社に集約されていきました(もちろん、監査法人はたくさんありますが、規模的にはこの4社よりもはるかに小規模なものです)。

このように税務監査、会計監査を行う監査法人が現在の形になってきました。

7月 12

税務監査と会計監査に関連している職業について勉強してみました。

国税調査官●
納税義務者である個人や会社等を訪れて、適正な申告が行われているかどうかの調査・検査を行うとともに、申告に関する指導などを行うお仕事です。
こちらは皆様ご存じのとおりの、税務調査の時にあらわれる人の事ですよね。
●国税徴収官●
定められた納期限までに納付されていない滞納されている税金の督促や滞納処分を行う、それとともに納税に関する指導などを行ってくれます。
●国税査察官●
裁判官から許可状を得て、大口・悪質な脱税者に対して捜索・差押等の強制調査を行い、刑事罰を求めるため検察官に告発します。
テレビでよく見るマルサです。企業から押収した書類の段ボールを会社から持ち出したりする捜査担当者のことですね。

7月 6

今日、7月6日!
公認会計士の日だそうで、日経新聞に広告記事が載っていました。公認会計士法が制定されたのが、1948年の7月6日で、今年はちょうど60周年にあたるそうです。
それでドラマも60周年に合わせた公認会計士のドラマがあるのかな~。
日本公認会計士協会が1991(平成3)年に制定。1948(昭和23)年、「公認会計士法」が制定されました。
公認会計士というのは、財産目録・貸借対照表・損益計算書書その他財務書類の監査・証明をしている職業です。

Next Entries »