12月 22

今回は原点に戻って、税務処理の「会計監査」とはなんぞや?について簡単にまとめて見ていきましょう。
「会計監査」とは簡単にまとめると、財務諸表を利用する利害関係者(ステークホルダーとも呼ばれます)の為に、第三者が検査・評価を行い、意見を表明する事となります。

広義での「監査」と言うと、内部監査、業務監査など、会計以外全般にも関係してきますが、今回は公認会計士が行う法定監査を前提としてお話していきます。
「そう言えばうちの会社には決算時期になると公認会計士が監査をしに来てるらしい」と思い当たる方もいるかもしれません。ただし、公認会計士の来ない企業も多くあります。こういった違いは何からくるのでしょうか?

少々大雑把に申し上げますと、(1.)上場企業か(2.)資本金が5億以上または負債が200億以上の企業という、このいずれかを満たすと公認会計士が税務処理などの会計監査をしに来ることになります。
ちなみに、上場企業が受けるのは<証取法監査>で、資本金や負債の条件を満たす企業が受けるのは<商法監査>と言われています。

では一体「監査」とは具体的に何をする事なのでしょうか。
皆さんは「粉飾決算」「連結外し」「有価証券報告書偽造」などといったキーワードを目にした事はありませんか?
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【一般投資家】
これから株式投資をしたいんだけど、業績を判断するための財務諸表に嘘が書いてあったら、どこの企業が良いのか分からないよ・・・
【債権者】
この企業に融資をしてあげたいのはやまやまだけど、返済能力のある企業なのかどうかが判断できないなあ・・・
【株主】
なんだか配当が少ないみたいだけど、本当にこれしか儲かってなかったのかな。利益を過少に報告してるんじゃないか・・・
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こういった疑問は、そもそも会社の作成した「財務諸表」が100%信用出来ないということが原因となって発せられたものです。

それならば会計に詳しい第三者が税務処理など会計をチェックをすれば安心だ、という事で生まれたのが「監査」です。法的に「監査」をすることが許されているのが、公認会計士です。
日常に経理が処理している会計、税務処理を外部の専門化が監査することによってお墨付きを与えるという図式になります。