6月 23

「監査役」とは、会社の取締役及び会計参与の業務を監査する機関のことです。
ここで「機関」と表現されるのは、機能を果たす人間やグループということです。

つまり、会社の事業や税務、経理などを第三者的立場から監査し、違法な行為や著しく不当な職務執行行為があれば、それを阻止・是正するのが役割です。

それと同じような役割を果たすものに「社外取締役」という制度があります。
社外取締役とは、『現在も過去においても、その会社または子会社の経営者や管理職、あるいは従業員ではない人(その会社の業務を執行しない人)、つまり、当該会社の利害に関与しない中立の立場にある取締役のこと』をいいます。

業務を執行しない独立性の高い「社外取締役」は中立的かつ独立的な監視機能を持ち、執行と監督を明確に分離させるのを目的として設置されます。

つまり、監査役と社外取締役は同じ性格を持つ機関なのですが、監査役が法令順守という部分にかんする監査を主たる機能とするのに対して、社外取締役は会社の事業に対する監督業務を主たる機能とする点で異なると考えられます。

しかし、社外取締役制度は元々あった「監査役制度」の機能不全を端に発して出来上がった制度ともいわれています。

税務や会計などの事業の裏方的業務の監督・監査については社外取締役の管轄外ともいえ、税務監査・会計監査の実効性を高めるためにも監査役制度の再興が必要なのかもしれません。

現代の会社組織、企業には高いコンプライアンス(法令順守)が求められており、経営者や業務執行役員とは独立した監査機関を充実させること必要なのではないでしょうか。